| 社会科FAX情報 No.66 | 平成19年11月発行 |
11月を迎えました。「勉学の秋」とは言いながら、何かと行事の多い季節でもあり、教える方も教わる方も落ち着かないことがままあるようです。先生方の学校におかれましては、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
FAX情報66号をお届けいたします。学習指導のお役に立てば幸いです。
3年生ではスーパーマーケットの小単元で、4年ではごみ問題の小単元で廃棄物の減量とリサイクルについて学びますが、生ごみに関してはあまり触れられないと思います。ここに、食品ごみについてのニュースをお届けします。
環境、農水両省は9月11日、改正食品リサイクル法が12月に施行されるのに伴い、業種ごとに定める食品廃棄物のリサイクル率の数値目標を決めた。対象4業種のうち取り組みが遅れている外食産業と食品小売業は2012年度までに達成すべきリサイクル率をそれぞれ40%と45%とし、05年度実績の21%と31%から大幅に上げた。
ほかの2業種の目標は、食品メーカーが85%(実績81%)、食品卸売業が70%(同61%)。
現行の食品リサイクル法は、食品業界全体に一律20%のリサイクル率の目標を設けており、業界全体では05年度で52%と目標を既に達成。しかし外食産業や小売業では店舗が多く処理コストがかかるなどの理由から、他の2業種に比べ取り組みが進んでいなかった。そこで、各業種で目標を達成するため、前年度のリサイクル率に応じ毎年度リサイクル率を1―2ポイントずつ向上させることを各事業者に求めることとしたものである。
改正食品リサイクル法は先の通常国会で成立。年間100トン以上の食品廃棄物を排出する業者を対象に、リサイクルした量の実績などを国に毎年度、報告するよう義務付けることなどが新たな対策の柱となる。
*食品リサイクル法:食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的として、2000年6月制定、2001年5月に施行された。正式名称を「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」という。
(2007年9月12日「日経エコノミー」などより)
セブン&アイ・ホールディングスは、上記「改正食品リサイクル法」の施行に先立ち、9月1日から、傘下のコンビニ「セブン-イレブン」の東京23区内の約1000店で、賞味期限切れで廃棄する弁当や食品を冷蔵回収し、豚や鶏の飼料にするリサイクル事業を始める。千葉県内のリサイクル会社と連携し、1日約15トンの廃棄食品を飼料化。今後、千葉や埼玉などでも飼料化を進める考え。
コンビニ業界では、ローソンが昨年4月、首都圏約1000店から出る廃棄食品の飼料化を始めた。国内自給率の低さから飼料の需要が高いことに加え、期限切れ弁当など廃棄食品の扱いは業界の課題となっており、リサイクル化の流れは今後、より活発化しそうだ。
セブン-イレブン店内に並ぶ弁当や総菜のほか牛乳や納豆などの食品は毎日、1店舗につき約15キログラムが賞味期限切れで廃棄されている。東京23区内の店舗では9月から、千葉県の食品リサイクル会社「アグリガイアシステム」の冷蔵車が1日1回集め、同社の工場に搬送。手作業で容器から食品を出し、米飯や揚げ物など5種類に分別し、3種類の飼料を作る。
セブン-イレブンの山口俊郎社長は「いずれはこの飼料を食べた豚の肉を弁当に循環させることも考えたい。地球環境のことを考えれば、再資源化はさらに取り組むべき事業だ」と話した。(2007年8月30日「中日新聞」より)
容器包装リサイクル法の施行により、各種容器にリサイクルマークがつけられています。このマークがついているものすべてが「リサイクルに向いている」と思ってしまいますが、プラスチック製容器包装のマークはそういう意味ではないことを解説している資料に出会いましたので、紹介いたします。
C先生:さらに悪いのがマークの意味の分かりにくさ。「プラ」マークがついているものがプラスチック包装だとされているのだが、それは、この包装を使っている事業者はリサイクル費用を負担するということを意味するだけで、リサイクルに適した材料であるという意味ではない。現在の容リ法での事業者の負担を決めている根拠は、リサイクルをするためにかかった費用を負担せよ、ということなので、この材料はリサイクル不適だから、リサイクルしない、と宣言してしまうと、事業者は負担をしないで良いことになりかねない。
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| プラスチック製容器包装(飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトルを除く) | 紙製容器包装(飲料用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く) | 飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル | 飲料・酒類用スチール缶 | 飲料・酒類用アルミ缶 |
写真2 プラマークとその他の容リ法関係のマーク。プラマークは、これが容リ法の対象になるプラである表示。リサイクルに適しているという表示ではない。
(市民のための環境学ガイド「東京都23区の廃プラ危機」http://www.yasuienv.net/PlaCrisisTokyo.htmより)