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概要

教育情報 No.16

 平成31年1月に中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(以下「答申」という。)が取りまとめられ、学校における働き方改革に関する取組が全国で進められています。ここでは、答申のポイントとともに、答申を踏まえて文部科学省が進めている取組をご紹介します。 学校における働き方改革は、単に教師の負担を軽減するためだけに求められているのではありません。これまで高い成果を上げてきた我が国の学校教育を持続可能なものとするためにも、働き方の改革が必要とされているのです。 答申では、「‘子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする’という働き方は、教師という職の崇高な使命感から生まれるものであるが、その中で教師が疲弊していくのであれば、それは‘子供のため’にはならない」とされ、教師の働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになることが、学校における働き方改革の目的とされています。 働き方改革を進めるためには、まずはこの目的を全ての関係者が共有することが不可欠です。 勤務時間管理は、本年4月から施行された改正労働安全衛生法により、学校を含む全ての事業者の責務として明文化されました。業務改善を進める基礎としても、ICTやタイムカード等の客観的な方法による勤務時間の把握は不可欠です。 答申では、学校現場での勤務時間管理の徹底を図るとともに、文部科学省が勤務時間の上限の目安を含むガイドラインを策定することとされました。これを受けて文部科学省では、いわゆる「超勤4項目」以外の業務の時間を含めて「在校等時間」として勤務時間管理の対象とした上基本的には学校以外が担うべき業務①登下校に関する対応②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応③学校徴収金の徴収・管理④地域ボランティアとの連絡調整※その業務の内容に応じて、地方公共団体や教育委員会、保護者、地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべき。学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務⑤調査・統計等への回答等(事務職員等)⑥児童生徒の休み時間における対応(輪番、地域ボランティア等)⑦校内清掃(輪番、地域ボランティア等)⑧部活動(部活動指導員等)※部活動の設置・運営は法令上の義務ではないが、ほとんどの中学・高校で設置。多くの教師が顧問を担わざるを得ない実態。教師の業務だが、負担軽減が可能な業務⑨給食時の対応(学級担任と栄養教諭等との連携等)⑩授業準備(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)⑪学習評価や成績処理(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)⑫学校行事の準備・運営(事務職員等との連携、一部外部委託等)⑬進路指導(事務職員や外部人材との連携・協力等)⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応(専門スタッフとの連携・協力等) 特集 教員の働き方改革学校における働き方改革の推進について文部科学省初等中等教育局財務課1.学校における働き方改革の目的2.勤務時間管理の徹底02 No.16