新型コロナウイルス感染症対策に伴う
学校教育における授業動画配信等での
教科書のご利用について
(令和2年5月1日更新)

 標記に関するご相談につきまして、弊社では教科書著作権協会のWebサイト(http://www.jactex.jp/)に示されました以下の記載に従って対応いたします。

【新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書利用について】
 当協会独自の柔軟な対応をご案内しておりましたが、2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い、4月28日以降、各学校の教員等が、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称サートラス)が公表する「運用指針」に基づき第35条の要件を充たす方法で、教科書を利用した教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権者の許諾が不要となります。ただし、公衆送信でのご利用をされる際にはサートラスへの事前届出が必要となりますので、詳しくはサートラスのホームページをご確認ください。
※:https://sartras.or.jp/archives/20200416/

 一方、教育委員会等が教科書を利用して教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。当協会会員の教科書を利用する場合には、サートラスではなく、当協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。なお、2020年度中の新型コロナウイルス対応による休校期間のための利用については、できる限り迅速に許諾できるよう善処いたします。詳しくは、当協会にお問い合わせください。


※これまでお示ししておりました教育委員会等における特別の配慮につきましては、5月6日までとなります。
※5月7日以降は、教育委員会等による学習者用デジタル教科書、指導者用デジタル教科書(教材)の利用も教科書と同様の扱いとなります。
※学校の教員等による教科書利用であっても、改正著作権法第35条の要件を充たさない利用については、従来どおり教科書著作権協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となります。