部落差別と同和教育(その3)

 今回は、部落差別と同和教育について論じる第3回となります。前回までの2回を通して、現在の部落差別の実態、法律の制定をはじめ政府や行政の動き、部落差別をなくすための課題と教育の果たすべき役割を紹介してきました。今回は、それらを受けて、同和教育が大切にしてきたことについて述べます。同和教育の取り組みは、日本で人権教育を進めるというときにスタンダードとされるべきです。歴史的に言っても、同和教育が日本の人権教育を牽引してきましたし、実践の枠組みや具体的方法を早くから形成してきたからです。

[1]生活をふまえた仲間づくり

 同和教育のなかで大切にされてきた一つは、生活をふまえた仲間づくりです。なかよしになることと仲間になることとは異なります。なかよしというのは、けんかもせずにニコニコつきあっているという感じでしょう。それに対して仲間というのは、同じ志をもって取り組んでいこうとするという感じです。同和教育の場合、それは「差別をなくす」という共通の志です。今風の言葉で言えば、仲間とはアライ(ally)であり、仲間づくりとはアライを広げることです。
 そういう意味での仲間の必要性は明らかです。いまの社会では、さまざまな差別をはじめ、人と人との関係を断っていくような力が働いています。部落差別もその一つで、関係を引き裂く方向に力が作用しています。そういうなか、部落出身者とそのほかの人たちが力を合わせて部落差別をなくすために取り組み続けるというのは、なかなかにチャレンジングなことです。一つひとつの事象にはさまざまな側面があり、一人ひとりは事象をさまざまな角度から見ているのですから、取り組む人たちの間で対立が発生するのはある意味で当然です。対立を乗り越えて一つの方向をめざします。対立のない仲間というのは、ほとんどあり得ません。対立を乗り越えるすべを身につけることが不可欠です。逆に、対立がないかのように振る舞うことの方が不自然で、ごまかしがあると言ってもよいほどです。
 そういう状況であることをふまえて、お互いの関係を作り直していくうえで、大切なのは、生活をふまえた仲間づくりを進めることです。「生活をふまえた」というのは、一人ひとりを学校のなかで見える一面的な姿だけではなく、家での暮らしも含めてまるごとの姿で捉えようとすることに他なりません。これには、いろいろな方法があります。

①生活ノート

 一つは、生活ノートのやりとりです。同和教育で言う生活ノートとは、教員と子どもの間を行ったり来たりするノートで、そこには子どもたちの生活や、そのなかで考えたり感じたりしていることが書かれているというものです。教員は、子どもたちの書いてきたノートに返事を書いて返します。1クラスに30人とか40人とか、子どもたちがいますから、そのすべてに返事を返すというのは容易ではないと思う人が多いでしょう。いくつかの工夫によって、それが可能になります。
 一つの工夫は、暮らしや悩みを綴らなくても良いノートとして設定しておくことです。自学自習ノートなどと呼んで、家で自習するときに用いるノートにすることです。漢字の練習をしたり、因数分解の問題を解いたりするわけです。もちろん、暮らしや悩みを書いてもいい。こうすれば、悩みの多い子どもたちがどちらかと言えば生活を綴る方向に傾きます。これには返事を書きます。少なくとも、子どもたちの書いた分量は返事として返します。勉強が得意で特段の悩みがないという子どもは教科の問題を解いてくる方に傾くでしょう。教科の問題に取り組んだときは正誤判断も自分でやってもらいますから、こちらには、「見ました」という検印だけでOKです。
 もう一つの工夫は、毎日出さなくてもいい、たとえば1週間に2回出せばいいというやり方です。こうすることで、1日に出すのはクラスの半分ぐらいになります。40人いたとしても20人です。そのうち、勉強の得意な子が勉強に力を入れて書いたとすれば、返事を書く必要が出てくるのは、生活を書いてきた残りの10人ほどということになります。これならいけそうな気がしてきませんか。
 さらなる工夫は、返事の書き方です。生活ノートと言っても、子どもが最初から深刻な悩みを書いてくることはほとんどありません。アイドルのことやテレビドラマのこと、ゲームのことなどばかりかもしれません。これに付き合うのは、大人としてなかなかむずかしい。しかも、変に付き合おうと努力してゲームについての返事を書いたりすると、子どもはさらに喜んでゲーム路線で書いてくるかもしれません。こういうときは、そのテレビドラマやゲームを手がかりに、教員が自分の暮らしをさりげなく書いて返すことです。「その番組の時間帯、先生の家では赤ちゃんがお風呂に入っていた……」などと返すのです。そうすれば、「先生はこんな暮らしをしているんだ」と伝えられますし、「このノートにはこんなことを書いていいんだ」というメッセージを届けることにもなります。
 このあたりになると、疑問を抱く人も出てくるかもしれませんね。教員がそんなに子どもの生活に立ち入ってもいいのでしょうか。いいのです。前回の連載で書いた、プライバシー権についての考え方を思い出してください。プライバシー権とは、自分に関する情報は自分でコントロールできるという権利でした。重要なのは、この点です。子どもたちが自分に関する情報を自分でコントロールできるということです。子どもたちは書いても書かなくても良いのです。書いてみようかと思ったときに書ける状態をつくっておくことが大切です。書いてみて先生からすてきな返事が来たら、ちょっとうれしいかもしれません。それで「また書いてみよう」となるかもしれないのです。現代的プライバシー権は、そういうときに書きたければ書く、書きたくなければ書くのをやめるという判断をできなければ行使できません。
 教員によっては、子どもたちが書いた内容をクラス通信に掲載したりします。他の子どもから内容を受けとめたメッセージが返ってくればさらにうれしいでしょう。このときにも、本人に一つひとつ確かめて掲載を決定しなければなりません。もっとも、毎回確認は大変なので、年度の初めに「このノートに書いたことは学級通信に載ると思っていてください。それは困るというときには、『これは載せないで』と書いてください」と子どもたちに伝えておくことで子どもたちは安心して書きやすくなります。学校だけでは見えなかった暮らしが子ども同士で交流されるようになれば、子ども同士はつながりやすくなります。
 子どもにとって、ときには期待したような答えが返ってこないこともあるでしょう。誤解されてつらい思いをすることもあるかもしれません。でもそれが学級内なら、教員がある程度フォローしたりカバーしたりすることができます。SNSで誰かまったくわからない人から攻撃されるのとは異なります。いわば、守られた空間でやりとりしているのです。だから、そういう思いがけないことによる傷は最小限にとどめることができます。
 こういう活動を重ねることによって、子どもたちには自分で自分の情報をコントロールする力が育っていきます。少し自己開示をしたら、それを受けとめてさらに深いメッセージが返ってきた。そうすれば、またその人に自己開示をしてみたいと思うのではないでしょうか。どういうときに自分の情報を開示すれば良いのか、どういうときにはしない方がよいのか。そういう判断力が育つのです。これはプライバシー権を行使するための力を子どもたちに育む実践だということができます。いわば情報教育の最前線です。
 このことは、生活ノートであれ、SNSであれ基本的に同じです。生活ノートで判断できるようになった子どもたちなら、SNSでも判断できるようになりやすいはずです。自己開示の楽しみと気まずさを味わった人なら、SNSでも気をつけながら、必要に応じて自己開示するというスキルを身につけやすいはずです。逆に、ふだんは自己開示などぜんぜんする機会がないという人が、「匿名だから」とネット上で弱みをさらし、限度なく自己開示をする。そのあげくに誰かから攻撃される。そういう危険を避けやすくなります。

②班活動を組み立てる

 日本の学校では、班活動はきわめてありふれた存在になっています。最近でも、学生たちに「小中高校で班活動を経験したことがある人は手を挙げてください」といえば、ほとんどの学生が手を挙げます。
 ところが、その班活動のなかみを聞いていくと、さまざまに分かれます。
 ひとつは、掃除当番や給食当番などを決めるための班です。ほとんどの学生たちはそういう班を経験しています。ここであまり説明の必要もないでしょう。
 もうひとつは、子どもたちからやりたいことを出して、それをもとにグループ分けしていくという班です。こちらは、班活動というよりも「係活動」という言葉で知られているかもしれません。たとえば、園田雅春さんは、現役の小学校教員だったころに、子どもたちの要望に基づいて動物園・農協・銀行・新聞社などからなる係をつくって、学級活動を展開していました。こういう班活動を経験している学生は減ってきており、最近では10人に1人ぐらいです。そういう経験をした学生は、だいたい生き生きとそのときの経験を語ります。
 さらにもうひとつの班活動があります。それは、生活班と呼ばれます。子どもたちは、朝登校してから下校するまでをだいたいこの班で過ごします。授業中はこの班で授業に臨み、休憩時間にはこの班で遊びます。この班では生活ノートを回して、子どもたちが互いの暮らしを書いたりします。堅苦しいと思う人もいるかもしれませんね。でも、この活動を重ねることによって、子どもたちが劇的に変わることがあります。同じ班のメンバーの暮らしや思いに触れて、自分の見方が間違っていたことに気づき、その子を応援したり、実情をわかりつつ叱咤激励したりするようになるのです。こういう班活動を経験したことがある学生は2割ぐらいでしょうか。
 同和教育で推奨されるのは、この二つめか三つめの班活動です。あるいは二つめと三つめを組み合わせた班活動という方がわかりやすいかもしれません。
 重要なのは、子どもたちがお互いの生活を知るようになり、そこから相手に対する見方を変え、より深い関係が生まれるように働きかけることです。こんな実践例があります。ある教員から聞いた話です。クラスで目標を定めます。たとえば、「忘れ物ゼロをめざす」などです。このような「全員が……」という目標設定をすると、少なくともはじめはヤル気になることが多いものです。ところが、やり始めると決まった子が宿題をしてこなかったり、忘れ物をしてきたりすることがわかってきます。「あいつがいるせいで……」という気分が出てくる。ここが分かれ目です。放っておけば、その子を非難する声が上がるばかりになるかもしれません。クラス活動の目標は、非難することではありません。すべての子どもが忘れ物をしない状態を作ることです。そのための作戦を立てるよう、子どもたちに働きかけます。たとえば、電話をかけて忘れ物がないかチェックする。それでも忘れ物をしてきたら、登校前にその子の家に行ってチェックする。必要ならば、その子の家に上がり込んで忘れ物がないように一緒に準備します。そういう活動をするようになると、その子の暮らしが見えてきます。なぜ忘れ物をするのかもわかるでしょう。暮らしがわかってくれば、まわりの子どもたちはその子を応援したり、叱咤激励したりしたくなります。ここからも詳しく書けばおもしろい取り組みがいろいろと出てくるのですが、紙幅の関係もあり、ここまでとさせていただきます。

③協働を位置づけた授業

 授業のなかでも仲間づくりが重要となります。近年では文部科学省も「主体的、対話的で深い学習」などと言うようになっています。一人学習、二人学習、グループ学習、全体学習などを組み合わせることの大切さもよく語られます。子ども同士の協力を育むうえで同和教育が重視するのは、どのような子どもを中心に据えて授業を展開するのかという点です。社会的に不利な立場にある子ども、学習面で困難を抱えている子、対人関係が得意ではない子など、さまざまな観点で弱い立場にある子どもたちに焦点を合わせて授業を組み立てるのです。このことは、その子たちが落ちこぼれないようにするためだけではありません。おもな目的は、その子たちのつまずきや問題意識を学級全体で共有することによって、他の子どもたちの問題意識やスキルが高まるようになることです。

[2]次回へ

 思ったよりも長くなってしまいました。まだまだ仲間づくりをめぐって書きたいこともあるのですが、そういうわけにもいきません。部落問題学習についてだけは書いておきたいのです。そこで、次回ではもう1回部落差別をテーマとして、今度は部落問題学習について述べることにします。

Webマガジンまなびと:「学び!と人権」Vol.07

Webマガジン:「学び!と人権」Vol.07 “部落差別と同和教育(その3)” を公開しました。

「憲法と政治のしくみ」(第6学年)

1.単元名

「憲法と政治のしくみ」(第6学年)

2.目標

 我が国の政治の働きについて、日本国憲法の基本的な考え方に着目して、見学・調査したり、各種の資料で調べたりして、関係図などにまとめ、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを関連付けて考え、日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていること、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解できるようにする。

3.評価規準

知識・技能
 日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていることや、現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを理解しているとともに、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解している。
 見学・調査したり各種の資料で調べたりして、まとめている。

思考・判断・表現
 日本国憲法の基本的な考え方に着目して、我が国の民主政治を捉え、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを考え、表現している。

主体的に学習に取り組む態度
 我が国の政治の働きについて主体的に問題解決しようとしたり、よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとしたりしている。

4.本単元の指導にあたって

○導入

  • 日本国憲法に関わる身近な事例(教科書無償配布、ユニバーサルデザイン等)を扱う。
  • 自分たちの住む地域と他地域の事例(平和宣言、学校教育等)を比べ、日本国憲法の汎用性に着目させる。→日本全体に影響を及ぼす法やきまりがあるということに気付かせる。
  • 「あたらしい憲法のはなし」の挿絵から日本国憲法の三原則や理念をグループで予想する。

○調べる

  • 日本国憲法の三原則の学習の指導順序を基本的人権の尊重→平和主義→国民主権とする(身近な基本的人権から入り、最後に国民主権を扱い、国の政治のしくみにつなげるために)。
  • 日本国憲法の三原則の学習を、過去の事例(課題)→三原則の条文や理念、意味→身近な事例→国の取組や国民との関わりがわかる事例について扱う展開にする。
    例)基本的人権の尊重:過去の事例(アイヌやハンセン病患者における課題)→条文(第11条)とその意味→身近な事例(義務教育制度等)→国民の権利と義務
  • 「やってみよう」として模擬選挙を日本国憲法の三原則である国民主権と政治のしくみと国会の学習の間に取り入れ、国民主権や選挙における一票の意味に対する考えを深めるとともに、「選挙で選ばれた国会議員はどんなことをするのだろう?」という問いを見出せるようにすることで、日本国憲法の三原則から政治のしくみに円滑に移行できるようにする。
  • 大単元の導入で、予算(お金)について扱ったことを踏まえ、政治のしくみでも、予算についてはできるだけ継続して触れることで、政治を行うために予算は不可欠であることに気付かせる。
  • 「税金のはたらき」については、「調べる」の最後の段階で、「政治を行うための予算はどこから来るの?」という問いを見出し、学習活動として追究できるようにする。

○まとめる

  • 関係図(国民、日本国憲法、国会、内閣、裁判所)を考えさせる活動を取り入れる。※図1参照

○その他

  • 1時間ごとに問いの連続性を重視し、新たな学びにつなげられるようにする。
  • 体験的な活動、対話的な活動を取り入れることで、意欲や当事者意識を高める。
    例)政治単元導入における予算の使い方を考える活動、「あたらしい憲法のはなし」の挿絵からグループで予想する活動、模擬選挙等

5.単元の指導計画

学習のねらい

子どもの活動と内容

評価規準の具体例

1

地域の政治に関わりそうな事例と市の人の話から、国や地方公共団体の政治は、日本国憲法に基づくものであることに気付くことができる。

◆自分たちのくらしと関わりのある市のまちづくりは、どのような考え方のもとで行われているのだろう。
○自分たちの住む市(区)町村の人権、市民の政治参加、平和への取組を調べる。
○教科書における政治と関わりのありそうな事例について話し合う。
○市役所の人の話などをもとに、市のまちづくりは、日本国憲法に基づいて行われていることを知る。

【主】
自分たちの住む市(区)や他市の取組を比べることで、日本国憲法の汎用性に気付き、それがどのようなものか興味・関心を高めている。

〈学習問題〉日本国憲法にはどのような役割があり、わたしたちのくらしとどのように結び付いているのだろう。

2

日本国憲法の基本的な考え方について予想し、日本国憲法と政治が、自分たちのくらしとどのようにつながっているのかについて調べる計画を立てることができる。

◆日本国憲法の基本的な考え方はどのようなものだろう。
○日本にも過去に戦争があり、その反省から日本国憲法が制定されたことを知る。
○「あたらしい憲法のはなし」の挿絵をもとに、日本国憲法の基本的な考え方について予想し、話し合う。
○日本国憲法は、我が国の最高法規であることを知る。
○日本国憲法の三原則について知る。
○予想したことをもとに学習計画を立てる。

【主】
日本国憲法の原文や「あたらしい憲法のはなし」の挿絵から気付いたり、疑問に思ったりしたことを話し合い、学習への興味を高めるとともに、学習の見通しを立てている。

3

基本的人権と国民の権利・義務について、自分たちのくらしと関連付けて考え、適切に表現することができる。

◆くらしのなかで、わたしたちの人権は、どのように守られているのだろう。
○日本国憲法制定以前の人権上の課題を知る。
○基本的人権の意味とそれに関わる条文を知る。
○市や国の取組を調べるとともに国民の権利と義務について理解する。

【思・判・表】
日本国憲法によって国民の権利が保障され、自分たちの生活が豊かになっていることを捉えるとともに、国民の義務について考え、権利と義務の関係についてまとめている。

4

日本国憲法の平和主義の実現を目指す国や地方公共団体などの取組の意味を考え、適切に表現することができる。

◆平和を実現するために、どのようなことが行われているのだろう。
○過去に起きた戦争について知る。
○憲法第9条と平和主義について知る。
○平和を実現するために市や国の取組について調べる。

【思・判・表】
日本国憲法の平和主義の実現を目指す国や地方公共団体の取組について資料から考え、まとめている。

5

日本国憲法の前文や内容から、憲法は国民主権の考え方を示しており、国民が選挙を通じて政治に参加する制度を保障していることを理解することができる。

◆国民主権とは、どのようなものだろう。
○選挙権を得るための条件や有権者の割合の変化を知る。
○日本国憲法前文を読み、国民主権について知る。
○天皇の地位と主な仕事について調べる。
○国民主権に関わる取組について調べる。

【知・技】
日本国憲法の前文の内容から、日本国憲法における国民主権の考え方を読み取り、国民が政治の主体であることを理解している。

6
本時

模擬選挙を通して、選挙のしくみへの理解を深め、選挙に行くことの意味について考えるとともに、政治がどのように行われているかということに関心を高めることができる。

◆選挙の一票には、どのような意味があるのだろう。
○模擬選挙をする。
○選挙のしくみを理解し、選挙に行って一票を投じることの意味について考える。

【主】
模擬選挙を通して、選挙に行くことの意味について考えを深め、政治がどのように行われているかについての関心を高めている。

7

国民の祝日等の法律ができるしくみや選挙を通じて、国民と国会との関わりや国会の働きについて捉えることができる。

◆国会には、どのような役割があるのだろう。
○日本国憲法第41条、第43条を知る。
○国民の祝日をもとに国会のしくみや役割について調べる。

【知・技】
国会が国の唯一の立法機関であることや衆議院、参議院や国会の働きについて理解している。

8

内閣のしくみや各省庁の働き等を調べ、内閣の働きについて理解することができる。

◆内閣はどのような仕事をしているのだろう。
○内閣の働きについて調べる。
○文部科学省の仕事について調べる。
○各省庁が仕事をするために、国の予算が使われていることを知る。

【知・技】
内閣や各省庁によって国の政治が行われていることを資料を通して理解している。

9

裁判所のしくみを通じて、裁判所の働きを理解し、裁判と国民との関わりについて捉えることができる。租税の役割について理解し、税金と国民との関わりについて捉えることができる。

◆裁判所はどのような仕事をしているのだろう。
○裁判所の働きについて調べる。
○裁判員制度について調べる。
○「国の予算」をもとに、税金とわたしたちの関わりについて話し合う。

【知・技】
裁判所の働きや裁判と国民との関わりについて理解している。税金の役割や税金と国民の関わりについて理解している。

10

今まで学習したことを関係図にまとめるとともに、我が国の民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考え、わたしたちが今後、国の政治や日本国憲法の考え方とどのように関わっていくのかについて考えることができる。

◆日本国憲法、国民、国会、内閣、裁判所は、どのような関係になっているのだろう。
○憲法、国民、国会、内閣、裁判所の関わりについて関係図と文章にまとめる。
○学んだことをもとに、自分が今後、国の政治や日本国憲法の考え方にどのように関わっていくのかについて考える。

【主】
学習したことをまとめた関係図をもとに、自分が今後国の政治や日本国憲法の考え方にどのように関わっていくのかについて考えようとしている。

日本国憲法は、私たちの生活を支え、その考え方をもとに我が国では、国民が中心になった政治が行われている。そして国会、内閣、裁判所は、それぞれが役割を果たしながら連携している。

※図1(児童作品)

6.本時の学習(6/10)

①目標
 模擬選挙を通じて、選挙のしくみへの理解を深め、選挙に行くことの意味について考えるとともに、政治がどのように行われているかということに関心を高めることができる。

②学習展開

主な学習活動・内容

指導の工夫と教師の支援

資料

○模擬選挙をする。

◆選挙の一票には、どのような意味があるのだろう。
・選挙に立候補する役を数人決め、「福祉」、「教育」、「防災」、「環境」等から市(地域)の課題を見出し、その改善策をもとに、主張できるようにする。
・投票する児童には、選んだ理由についても考え、交流できるようにする。

◎市(地域)の政策がわかる資料

○選挙のしくみを理解し、選挙に行って一票を投じることの意味について考える。

・「選挙に当選した人は何をするのだろう」という問いを引き出し、国の政治の学習につながるようにする。

7.図1